平成29年度 京都市空き家活用・流通支援等補助金について

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今年も平成29年4月6日(木曜日)から受付が始まりました!

こちらに関しても、代行にて申請いたしますので。

色々難しい条件等ございますが

澤崎工務店にすべてお任せください。

空き家活用・流通支援等補助金の概要

補助金の種類

補助金は,以下の2種類あります。

・活用・流通促進タイプ

 1年以上,居住者又は利用者がなく,賃貸用又は売却用でない空き家を,活用又は流通させようとする場合,改修工事や家財の撤去にかかる費用の一部を補助します。

・特定目的活用支援タイプ 

 現に居住者又は利用者がいない空き家を,まちづくり活動拠点等(地域の居場所づくり,留学生の住まい等)として活用する場合,改修工事や家財の撤去にかかる費用の一部を補助します。

※まちづくり活動拠点等とは・・・

 特定目的活用支援タイプの補助対象となる活用方法で,以下に該当する活用をいいます。

 なお,以下の表に記載がない場合であっても,関係局から推薦等を得られる場合は,「特定目的活用支援タイプ」での申請が可能になることがあります。

*特定目的* 

  1. 地域の居場所づくり(高齢者の居場所,町内会の活動拠点,多世代交流の場,観光客との交流の場,子育て世代の情報交換の場等)
  2. 中山間地域等に移住する者の住まい(備考1)
  3. 京都市外から移住する者の住まい(ただし,2に該当するものを除く。)
  4. 若手芸術家の居住・制作・発表の場づくり
  5. 京都版トキワ荘事業
  6. 大学,短期大学,大学院の学生の住まい
  7. ゲストハウス(旅館業法に基づく許可を受けるものに限る。)(備考2)
  8. 京町家のゲストハウス(旅館業法に基づく許可を受けるものに限る。)(備考3)
  9. 広域型商業集積地域(備考4)における集客力向上に資する用途(小売業,飲食業等)での活用
  10. 「これからの1000年を紡ぐ企業認定」を受けた企業の事務所(備考5)
  11. 留学生又は外国人研究者の住まい
  12. 住宅確保要配慮者の住まい(備考6)
  13. 京都市地域連携型空き家流通促進事業に取り組む地区における空き家の活用等のうち,活用・流通促進タイプの補助対象要件を満たすもの(ただし,事業に取り組む団体の承諾を得て行うものに限る。)

備考1 中山間地域等に移住する者の住まい

  中山間地域等のうち,京都市地域連携型空き家流通促進事業に取り組む地域又は区基本計画等によって定住促進を推し進める地域に移住する者の住まいとする。

備考2 ゲストハウスに申請する建築物は,下記の要件のいずれにも適合していなければならない。

  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物(耐震性が向上する工事(※)を行った場合と同等の耐震性を有することが書面等にて確認できる場合は除く。)は,耐震性が向上する工事を行うもの
  • 京都市旅館業施設における安心安全及び地域の生活環境との調和の確保に関する指導要綱(以下,「指導要綱」という。)を遵守するもの

備考3 京町家のゲストハウスに申請できる京町家は,下記の要件のいずれにも適合していなければならない。

  • 昭和25年11月22日以前に着工し,かつ伝統構法によって建築されたもの
  • 耐震性が向上する工事を行うもの(耐震性が向上する工事(※)を行った場合と同等の耐震性を有することが書面等にて確認できる場合は除く。)。

  • 京町家の伝統的な意匠を保っているもの又は補助対象工事と同時に伝統的な意匠に復元又は模様替えをするもの

  • 指導要綱を遵守するもの

備考4 広域型商業集積地域とは,次の地域をいう。

  • 「京都市商業集積ガイドプラン」に定める広域型商業集積ゾーン
  • 鴨川,寺町通,四条通及び二条通に囲まれた地域
  • 寺町通,烏丸通(三条通以北は両替町通),四条通及び二条通に囲まれた地域
  • 四条通,西石垣通,木屋町通,団栗橋及び鴨川に囲まれた地域 

備考5 「これからの1000年を紡ぐ企業認定」を受けた企業の事務所

  これからの1000年を紡ぐ企業認定審査委員長から認定を受けた企業が,認定の有効期間中に新たに設ける事業所をいう。ここに定める事業所とは,事業を推進するために設けられた人的及び物的設備で,そこで継続して事業が行われる場所(事務所,店舗,工場,作業場等。ただし,社宅,社員寮等の居住施設は除く。)をいう。

備考6 住宅確保要配慮者の住まい

  「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に規定する住宅確保要配慮者として,次のいずれかに該当する者の住まいを対象とする。

  • 高齢者世帯(60歳以上の単身の者,60歳以上の者とその配偶者等)
  • 障害者等世帯(入居者又は同居者に身体障害者(1級から4級),精神障害者(1級から2級)等がいる世帯)
  • 子育て世帯(同居者に18歳未満の者がいる世帯)
  • 月の所得が214,000円を超えない者(同居する者の所得を合算する。)
  • 災害等特別な事情があり,入居させることが適当と認められる世帯 

(※)耐震性が向上する工事とは,次に掲げるいずれかの工事をいいます。

 ⑴ 耐震診断に基づく耐震改修工事

 ⑵ 在来工法によって建築された建築物については,次のア及びイに掲げる工事

  ア まちの匠の知恵を活かした京都型耐震リフォーム支援補助金交付要綱(以下「まちの匠補助金要綱」という。 )第7条第1項第1号及び第3号に掲げる工事

  イ まちの匠補助金要綱第7条第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる工事のいずれかの工事

 ⑶ 伝統構法によって建築された建築物については,次のア及びイに掲げる工事

  ア まちの匠補助金要綱第7条第2項第1号及び第3号に掲げる工事

  イ まちの匠補助金要綱第7条第2項第2号及び第4号から第7号までに掲げる工事のいずれかの工事

◆活用・流通促進タイプ

1.補助対象となる建物

京都市内の空き家で,次の(1)~(10)の全部を満たす建築物が対象です。

(1)交付申請の日から遡って1年以上,居住者又は利用者がなく,かつ賃貸用又は売却用として流通していないこと

   ※別荘は対象となりません。また,空き家である期間内に所有者が変わっている場合は,原則として,現在の所有者が所有権を取得した時から1年以上経過していることが必要です。

(2)一戸建て・長屋建て住宅(重層長屋を除く。)であること(住宅以外の用途を兼ねる場合は,居住部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であること。)

(3)ホームページへの掲載等,市の広報において写真等を事例として紹介することについて所有者等及び利用者等が了承していること

(4)以前に「京都市空き家活用・流通支援等補助金」を受けていないこと

(5)国又は地方公共団体から,同一の部位に対して補助を受けていないこと

(6)国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと

(7)建築基準法その他の建築に関する法令に照らし,適当と認められる建築物であること

(8)補助金の交付対象工事等を含め,補助対象建築物に係る工事等に着手していないこと

(9)不動産業を営む者又はこれと同等と認められる者が所有する建築物でないこと

(10)未登記の建築物でないこと

2.補助対象となる方

次のいずれかに該当するもの

(1)賃貸又は売却用として活用・流通しようとする補助対象建築物の所有者

(2)補助対象建築物を賃借又は購入し,居住又は利用する者

(3)補助対象建築物を所有者から借り受け,第三者等に賃貸しようとする者(サブリースを行う者)

<注意点>

  • 所有者やサブリース事業者が,所有者の1親等以内の親族又は配偶者のために改修する場合,これと同等と認められる場合は補助対象となりません。
  • 所有者の1親等以内の親族又は配偶者が,所有者の空き家を改修する場合,これと同等と認められる場合は補助対象となりません。
  • 上記(1)及び(3)の場合,宿泊業又は市長が不適切と判断した飲食業等(以下「宿泊業等」という。)を営む者に賃貸又は売却する場合は,補助対象となりません。
  • 補助対象建築物を賃借又は購入し,宿泊業等を営む場合は,補助対象となりません。
  • サブリースを除き,法人及び貸家業を営む方(同等と認められる場合を含む。)は補助金を申請することはできません。
  • 原則として10年以上,申請の目的に沿った利用又は活用を継続する必要があります

3.補助金額

補助対象となる改修工事にかかる費用の2分の1

上限額は30万円(京町家等の場合は,60万円

・家財の撤去に係る費用は,申請額を補助額とし,上限5万円

(ただし,家財の撤去額も含め上限30万円又は60万円を上限とする。)

4.補助対象工事

空き家の改修や家財の撤去費が補助対象になります!

(1)台所,浴室,洗面所又は便所の改修

(2)給排水,電気又はガス設備の改修

(3)壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修

(4)屋根又は外壁等の外装の改修

(5)耐震性が向上する工事(土台又は柱等の修繕など)

(6)家財の撤去

(7)上記以外で市長が必要と認めるもの 

 ※工事に必要な撤去,復旧工事や仮設工事も補助対象となります。

 ※但し,外構工事・家電の購入費・インテリア雑貨等の購入費は補助対象となりません。

5.施工者の要件

 京都市内に本店又は主たる事業所を置く事業者(個人事業者を含む。)であること。なお,申請者自らが施工する(いわゆるDIY)場合も補助対象となります。ただし,その場合は,改修に必要な材料費と専門工事業者へ委託して行う工事費のみが対象となります。

6.工事の履行期間

補助対象工事は,原則,交付決定通知書の翌日から起算して6箇月を経過する日までに終えなければなりません。ただし,6月を経過する日が,交付決定通知書の属する年度の3月15日を越える場合は,3月15日を完了期限とします。変更申請をし,工期の延長が認められた場合には,工事の完了期限を6箇月を限度として延長することができます(平成31年3月15日を越えることはできません。)。

 なお,延長の事由や予算の執行状況を勘案した結果,延長が認められないことがあります。

◆特定目的活用支援タイプ

1.補助対象となる建物

 京都市内の空き家で,次の(1)~(9)の全部を満たす建築物が対象です。

(1)交付申請時に現に居住者又は利用者がいないこと

(2)一戸建て・長屋建て住宅(重層長屋を除く。)であること(住宅以外の用途を兼ねるものを含む。)

(3)ホームページへの掲載等,市の広報において写真等を事例として紹介することについて所有者等及び利用者等が了承していること

(4)以前に「京都市空き家活用・流通支援等補助金」を受けていないこと

(5)国又は地方公共団体から,同一の部位に対して補助を受けていないこと

(6)国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと

(7)建築基準法その他の建築に関する法令に照らし,適当と認められる建築物であること

(8)補助金の交付対象工事等を含め,補助対象建築物に係る工事等に未着手であること

(9)未登記の建築物でないこと

2.補助対象となる方

次のいずれかに該当するもの

(1)所有者

(2)建築物を賃借又は購入しようとする者

(3)建築物の所有者から借り受け,特定目的で事業を行う者に賃貸しようとする者(サブリースを行う者)

<注意点>

  • 所有者やサブリース事業者が,所有者の1親等以内の親族又は配偶者を居住させるために改修する場合,これと同等と認められる場合は補助対象となりません。
  • 所有者の1親等以内の親族又は配偶者が,所有者の空き家に居住するために改修する場合,これと同等と認められる場合は補助対象となりません。
  • 原則として10年以上,申請の目的に沿った利用又は活用を継続する必要があります。

3.補助金額

・補助対象となる改修工事にかかる費用の3分の2

・上限額60万円(京町家等の場合は,90万円

・家財の撤去に係る費用は,申請額を補助額とし,上限5万円

(ただし,家財の撤去額も含め上限60万円又は90万円を上限とする。)

4.補助対象工事

(1)台所,浴室,洗面所又は便所の改修

(2)給排水,電気又はガス設備の改修

(3)壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修

(4)屋根又は外壁等の外装の改修

(5)耐震性が向上する工事(土台又は柱等の修繕など)

(6)特定目的で活用するために必要となる造作工事

(7)家財の撤去

(8)前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの 

 ※工事に必要な撤去,復旧工事や仮設工事も補助対象となります。

 ※但し,外構工事・家電の購入費・インテリア雑貨等の購入費は補助対象となりません。

5.施工者の要件・6.工事の履行期間

活用・流通促進タイプと同じ

6.工事の履行期間

活用・流通支援タイプに同じ

手続きの流れと必要書類

1.手続きの流れ

以下の流れでお手続きください。

※ 工事が既に完了しているもの,交付決定通知書を受け取る前に工事に着工しているものは,補助対象となりません。必ず,工事着工前に交付決定通知書を受けてください。