長期優良住宅化リフォーム推進事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業
※本事業は戸建住宅および共同住宅が対象ですが、以下は戸建住宅向けの情報のみといたします。
事業の趣旨
平成26年度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の内容が国土交通省より公表されました。
本事業は、インスペクション、性能向上のためのリフォーム及び適切なメンテナンスによる住宅ストックの長寿命化を図る優良な取り組みに対し、国が事業の実施に要する費用の一部について支援することにより、既存住宅ストックの質の向上及び流通促進に向けた市場環境の醸成を図るものです。
事業の実施方法(手続き)
公募・審査と補助金交付の2段階の手続きを経て行われます。
(1)公募・審査
国土交通省が民間事業者等に対して提案を公募します。
応募にあたっては、事業登録と応募書類提出の2段階の手続きが必要です。 提案内容は、独立行政法人建築研究所に設置された学識経験者等による長期優良住宅化リフォーム推進事業評価委員会(以下、評価委員会)の評価を踏まえて、国土交通省が事業の採択を決定します。
なお、応募多数の場合、以下の1~4の観点で優先順位をつけて採択事業、採択戸数、補助額を調整することがあります。
- 長期優良住宅化リフォームの普及を目的とし、多くの事業者が本制度を利用できるよう採択する。
- リフォーム工事後に高い性能を見込める事業を優先的に採択する。
- 早期にかつ確実に工事着手が見込める事業を優先的に採択する。
- リフォームの工法や仕様について多様な事業者が採択されるよう配慮する。
▼公募期間・事業登録期間:平成27年2月6日~平成27年3月2日
(2)補助金交付
補助金を受けるためには、定められた時期に交付申請を行うとともに、事業終了時に補助事業完了実績報告を行う必要があります。
補助要件
応募にあたっては、下記の1~5の要件を全て満足する必要があります。
- リフォーム後の住宅性能のうち、劣化対策、耐震性のA基準を満たすものであること。
- 一定の規模(戸建住宅は55㎡以上、少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く))を満たす既存の住宅であること。
- リフォーム工事着手前に建築士によるインスペクションを実施すること。また、インスペクションにおいて判明した劣化事象については、リフォーム時に補修を行うか、維持保全計画に劣化事象の点検・補修等の対応方法とその実施時期を明記すること。
※インスペクションは、当該住宅について設計・工事監理ができる建築士免許を有する建築士が行うものとします。 - 平成26年12月末までに工事着手するものであること
- 平成27年1月末までに工事完了し、かつ補助事業完了実績報告書の提出ができるものであること
補助を受ける者
- リフォーム工事発注者 または
- 工事施工業者(※補助金相当額は発注者に還元される必要があります。)
補助額
建設工事等に係る補助金の額は、下記a~cに掲げる長期優良住宅化リフォーム工事に要する費用の合計の3分の1以内、1戸あたり上限100万円です。
- 特定性能向上リフォーム工事費
- 構造躯体等の劣化対策
- 耐震性
- 省エネルギー対策
- 維持管理・更新の容易性
- その他性能向上リフォーム工事費
aを除く工事で、住宅の性能向上に資するリフォーム工事に要する費用、及びその附帯工事に要する費用- インスペクションにおいて認められた劣化事象の補修工事に要する費用
- リフォーム後の評価基準がA基準に満たない項目に係る性能向上に資するリフォーム工事に要する費用
- 長期優良住宅化リフォーム工事に先立って行う既存住宅のインスペクション、
工事後に作成するリフォーム工事の履歴情報、維持保全計画の作成に要する費用、
及びリフォーム瑕疵保険の保険料(検査料を含む)
評価基準
リフォーム後の住宅性能に係る評価基準の概要
※(独)建築研究所「長期優良住宅化リフォーム推進事業webサイト」募集要項より住宅に関するもののみ抜粋
※表内の「新築認定基準」=平成 21 年国交省告示第 209 号「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」
S基準 | A基準 | |
1.構造躯体等の 劣化対策 |
新築認定基準(=劣化対策等級3に加え、構造の種類に応じて定められた基準)に適合すること。 ただし、一部の基準については同等と認められる代替基準による適合を可とする。 |
劣化対策等級2に加え、構造の種類に応じて定められた基準に適合すること。 ただし、一部の基準については同等と認められる代替基準による適合を可とする。 |
---|---|---|
2.耐震性 |
次の(1)~(4)のいずれかに適合すること。
|
S基準に適合すること。 又は、新耐震基準による住宅(住宅の着工時期が昭和56年 6 月1日以降)であること。 |
3.省エネルギー 対策 |
次の1~4のいずれかに適合し、
|
次の(1)、(2)のいずれかに適合すること。 (1)次の1~4のいずれかに適合し、かつ5に適合すること。 さらに開口部の一定の断熱措置がされていること。
(2)下記の改修タイプ*に適合すること。 |
4.維持管理・ 更新の容易性 |
新築認定基準(=維持管理対策等級3)に適合すること。 ただし、一部の基準については同等と認められる場合、当該基準を代替可能。 |
維持管理対策等級2に適合すること。 ただし、一部の基準については同等と認められる場合、当該基準を代替可能。 |
5.住戸面積の 確保 |
55㎡以上(1階床面積が階段を除いて40㎡以上) | |
6.居住環境への 配慮 |
新築時に新築認定基準(地区計画等の区域内にある場合、これらの内容と調和)に適合していること。なお、既存建築物への遡及については当該地区計画等の規定に準じる。 | |
7.維持保全計画 の策定 |
新築認定基準(点検の時期・内容を定めること等)に適合すること。 かつ、インスペクションにより判明した劣化事象についてリフォーム時に補修を行わない場合は、当該部分の点検・補修等の時期・内容を記載すること。また、点検の強化等が評価基準適合の条件となる場合は、その内容を記載すること。 |
*改修タイプ
タイプ名 | 断熱仕様 | 高効率化等設備 | ||||||
開口部 | 床 | 外壁 | 屋根(天井) | 暖房 | 冷房 | 換気 | その他 | |
タイプA | 全居室全窓 | 住宅全体(いずれか1種類) | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプB | 主たる居室 全窓以上 |
- | - | - | いずれかの高効率化等設備1種類以上 | |||
タイプC | その他居室 1室全窓以上 |
- | - | - | いずれかの高効率化等設備2種類以上 |
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