固定資産税が上がった・・・

そろそろ皆様のもとにも届いているであろう、固定資産税ですが

我が家の固定資産税が急に上がり!何事!?

ということで、ちょっと調べてみました

引用元

固定資産税の新築減額制度


新築住宅については、新築後3年又は5年間、固定資産税額が2分の1に減額される制度があります。

適用対象住宅


次の(1)、(2)要件を満たす住宅。

(1)専用住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上)であること。

(2)床面積要件

・居住部分の床面積が50㎡(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下であること。


固定資産税が減額される期間


固定資産税が減額される期間は、

・一般の住宅(2以外の住宅):新築後3年度分
・3階建以上の中高層耐火住宅:新築後5年度分

です。


減額対象部分


固定資産税の減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分の床面積のうち、120㎡までの部分だけです。

居住用でない場合や、居住用でも120㎡を超える部分については、固定資産税は減額されません。


新築から3年又は5年で終了


上記のとおり、固定資産税が1/2に減額される期間は、3年又は5年です。

したがって、その期間が終了すると1/2の減額がなくなりますので、120㎡までの固定資産税が前年の2倍になります。

期間の経過だけは、どうしようもありませんね。

なお、固定資産税と一緒に納める都市計画税については、このような減額制度はありませんので、2倍になることはありません。

ということ、らしいです。

我が家も築五年を過ぎ・・・

なるほどなぁといった感じです

他に気になった部分は

住宅を壊すのは、新年になってからにすべし!


住宅を壊すことが決定している場合、年末に壊すとすぐ翌年の固定資産税が上がってしまいます。

出来る限り翌年1月2日以降に壊すことで、固定資産税が高くなるのを1年遅らせることができます。

固定資産税の住宅用地の特例


1月1日において、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、土地に対する固定資産税特例措置があり、固定資産税がが軽減されます。

固定資産税の軽減額


・小規模住宅用地:固定資産税:価格×1/6、都市計画税:価格×1/3

・一般住宅用地 :固定資産税:価格×1/3、都市計画税:価格×2/3

※小規模住宅用地とは、住宅やアパート等の敷地で200㎡以下の部分をいい、それを超える部分は、一般住宅用地となります。

また、アパート・マンション等の場合は、戸数×200㎡以下の部分が小規模住宅用地となります。


住宅を壊すと住宅用地の特例が受けられなくなる


このように、住宅用地については、課税標準の特例が設けられています。

しかし、住宅を壊してたとえば駐車場にすると、住宅用地ではありませんので、この特例に該当しなくなります。

したがって、住宅を壊した翌年の固定資産税から、土地の固定資産税が急に高くなります。

一方、住宅を壊したことで、その家屋の固定資産税は0円になります。壊す住宅は古いでしょうから、家屋の固定資産税減少額は、わずかでしょう。

とかですね

ではまたー